公訴取り下げが行われる場合とその影響

目次

公訴取り下げとは?

公訴取り下げとは、検察官が一度起訴した事件に対して、裁判の途中で訴えを取り下げることを指します。刑事訴訟法第248条に基づき、検察官は「被告人に刑罰を科す必要がない」と判断した場合、公訴を取り下げることができます。これは、主に以下のような状況で行われます。

公訴取り下げが行われる場合

1. 証拠の不足

公訴が取り下げられる最も一般的な理由は、証拠が十分に揃わない場合です。裁判が進む中で、証拠が不十分だと判断された場合、検察は有罪判決を得る可能性が低いと判断し、公訴を取り下げることがあります。

2. 被害者の意向

被害者が加害者に対して寛大な対応を求める場合、公訴取り下げが行われることがあります。特に、被害者が示談に応じ、処罰を望まない意思を明確に示した場合は、公訴が取り下げられるケースもあります。

3. 被告人の反省と再犯防止策の提示

被告人が強く反省し、再犯防止策を実施する意思を示した場合、検察官がその意志を評価して公訴を取り下げることがあります。再犯のリスクが低いと判断されると、刑事罰を科す必要がないと見なされることがあります。

4. 社会的影響の軽減

公訴を維持することが社会的に大きな影響を与える場合、例えば被告が社会的に重要な役割を果たしている場合や、その事件が社会的混乱を引き起こす恐れがある場合、検察は公訴を取り下げることを選ぶことがあります。

公訴取り下げの影響

公訴が取り下げられると、裁判は即座に終了し、被告人に対する刑事処罰が行われることはありません。これは、無罪判決とは異なり、「起訴そのものを取り消す」という形で手続きが終了します。しかし、以下の影響が考えられます。

1. 社会的評価の影響

公訴が取り下げられたとしても、被告人が完全に無罪であると認識されるわけではありません。そのため、被告人の社会的評価に影響が残ることがあります。特に、著名な人物や公共の場で働く人にとっては、その後も影響が続く可能性があります。

2. 再起訴の可能性

公訴が取り下げられた場合、再度の起訴は原則として認められません。ただし、重大な新証拠が発見された場合など、例外的に再起訴されることもあります。

3. 被害者との関係

公訴取り下げが行われる場合、被害者が十分な補償や謝罪を受け入れたことが背景にあることが多いです。そのため、示談が成立していることが多く、被害者と加害者の関係が改善されることが期待されます。

公訴取り下げが行われた事例

1. 暴行事件での公訴取り下げ

ある暴行事件で、被害者が加害者の誠実な謝罪と補償を受け入れた結果、公訴が取り下げられた事例があります。このケースでは、被害者が加害者を許し、処罰を求めない意思を示したことが大きく影響しました。

2. 窃盗事件での和解成立後の公訴取り下げ

窃盗事件で、被告人が盗んだ物を返却し、被害者との示談が成立した後、公訴が取り下げられたケースです。示談が成立したことで、裁判所や検察は刑罰を科す必要がないと判断しました。

弁護士の役割

公訴取り下げを引き出すためには、弁護士が被告人に対して適切なアドバイスを行い、示談交渉や謝罪の場を設けることが非常に重要です。特に、被害者との和解が公訴取り下げの鍵となる場合が多く、弁護士の交渉能力が問われます。

Q&Aセクション

Q: 公訴取り下げはどのような理由で行われますか?

A: 公訴取り下げが行われる理由としては、証拠不足、被害者の示談成立や宥恕(ゆうじょ)、または被告人の反省や再犯防止策が考慮されることが多いです。検察が「被告人に刑罰を科す必要がない」と判断した場合、裁判の途中でも公訴を取り下げることが可能です。特に、証拠が不十分で有罪判決を得られる見込みが低い場合、公訴の取り下げが行われやすいです。

Q: 公訴取り下げが行われた場合、再度起訴される可能性はありますか?

A: 一般的に公訴が取り下げられると、再度起訴されることはありません。ただし、例外として、重大な新証拠が見つかった場合や、特定の法的条件を満たす場合には再起訴が行われることがあります。再起訴は例外的なケースで、通常は公訴が取り下げられた後、事件は終結します。

Q: 公訴取り下げが行われた後、無罪と同じ扱いになりますか?

A: 公訴取り下げは、無罪判決とは異なります。公訴取り下げは起訴そのものを取り消すものであり、無罪判決のように「犯罪を犯していない」という司法の判断が下されたわけではありません。そのため、社会的な評価や被告人への影響が残ることがあります。無罪とは区別されるため、完全な「白紙」にはなりません。

Q: 公訴取り下げを得るためにはどのようにすればいいですか?

A: 公訴取り下げを得るためには、被害者との示談や謝罪が大きな要素になります。また、被告人が反省の態度を示し、再犯防止策を提示することも効果的です。弁護士が適切なタイミングで示談交渉を進め、検察官に対して公訴取り下げを求めることが重要です。

まとめ

公訴取り下げは、証拠不十分や被害者の意向、被告人の反省などを理由に行われることがあります。公訴が取り下げられることで、刑罰は免除されますが、社会的な評価への影響や、再起訴の可能性などを考慮する必要があります。公訴取り下げを目指す場合は、早期に弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

弁護士紹介

監修者

代表弁護士 坂口 靖

坂口靖の写真

千葉県弁護士会所属

刑事事件を専門とし、多数の無罪判決や画期的な成果を獲得してきた実績があります。

刑事弁護実績600件以上!

強制わいせつ致傷事件で無罪判決、窃盗事件で無罪判決2件、道路交通法違反事件で無罪判決、強制性交事件で認定落ち判決、殺人未遂事件で中止犯認定による執行猶予判決など、多くの困難な刑事事件で圧倒的な成果を達成しています。

坂口靖弁護士の実績

  • 性犯罪に関する実績:
    • 強制わいせつ致傷事件: 裁判員裁判で無罪判決。
    • 強制性交事件: 第2審で逆転無罪判決。
    • 強制わいせつ致傷事件: 示談により不起訴処分。
    • 強姦事件: 執行猶予付き判決を獲得。
    • 痴漢事件: 早期釈放と不起訴処分。
    • 児童ポルノ事件: 不起訴処分。
  • 薬物事件に関する実績:
    • 大麻取締法違反事件: 執行猶予付き判決。
    • 覚せい剤取締法違反事件: 不起訴処分。
  • 交通事故に関する実績:
    • 道路交通法違反事件: 無罪判決を獲得。
    • 過失運転致傷事件: 控訴審で逆転判決。
    • 危険運転致傷事件: 執行猶予付き判決。
    • 飲酒運転事件: 罰金刑を獲得。
  • 窃盗・偽造に関する実績:
    • 窃盗事件: 無罪判決。
    • 窃盗事件: 一部無罪判決。
    • 窃盗(万引き)事件: 罰金刑。
    • クレプトマニア事件: 再度執行猶予判決。
    • クレプトマニア事件: 不起訴処分。
    • 窃盗事件: 共犯者より有利な執行猶予判決。
    • 詐欺事件: 執行猶予判決。
    • 詐欺事件: 逆転判決。
    • 詐欺事件: 不起訴処分。
  • 傷害・侵害に関する実績:
    • 殺人未遂事件: 中止犯成立により執行猶予判決。
    • 過失運転致傷事件: 控訴審で逆転判決。
    • 危険運転致傷事件: 執行猶予付き判決。
    • 殺人事件: 不起訴処分。
    • 殺人事件: 嘱託殺人として執行猶予付き判決。

これらは坂口靖弁護士の実績です。詳しくは実績ページをご覧ください。

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