検察庁の呼び出しとは?
多くの人は、逮捕されずに釈放されたり、短期間で釈放されたりすると事件が終わったと考えがちです。しかし、事件は「在宅事件」として捜査が続いており、数ヶ月後に突然検察庁から呼び出しが来ることがあります。
検察庁から呼び出されるのは、事件を起訴するか不起訴にするかを決定するためです。このガイドでは、呼び出し時の手続き、不起訴が可能か、対応方法について説明します。
検察から呼び出しを受けた場合は、迷わず弁護士に相談してください。まずは適切な状況判断とリスク評価が必要です。
検察庁から呼び出される理由
1. 検察官による取調べ
検察官は事件の全体像を把握し、証拠を再確認しながら最終的な処分を決定します。そのため、被疑者として検察庁に呼び出されることがあります。
2. 起訴・不起訴の判断
逮捕されなかった場合や逮捕後に釈放された場合でも、刑事手続きは進行します。警察の捜査が完了すると、証拠書類が検察官に引き継がれ、検察官はこれを基に処分を決定します。
3. 略式起訴の手続き
軽微な犯罪で罰金を科す略式起訴の場合、検察官はその手続きのために被疑者を呼び出します。被疑者の同意が必要です。
検察庁の呼び出しに応じる前に知っておきたいこと
1. 警察と検察の呼び出しの違い
警察の呼び出しは証拠収集のため、検察の呼び出しは最終処分のためです。
2. 不起訴の時期
在宅事件の場合、通常2〜3ヶ月程度で不起訴が決まりますが、1年以上かかることもあります。
3. 呼び出しを無視した場合
呼び出しを無視すると、逮捕の可能性があります。
4. 呼び出し日時の変更
どうしても出頭できない場合は、日時を変更してもらうことが可能です。
5. 弁護士への相談
早めに弁護士に相談することで、不起訴の可能性が高まります。
検察庁の呼び出しに備える
1. 示談書や嘆願書の準備
被害者との示談が成立していることを示す書類を用意することで、不起訴の可能性が高まります。
2. 呼び出し当日の持ち物と服装
身分証明書や印鑑を持参し、清潔感のある服装で出頭しましょう。
3. 取調べでの対応
誠実に対応し、供述調書の内容をよく確認してから署名しましょう。