逮捕された場合、その後の手続きや釈放のタイミングが気になるところです。特に会社員にとっては、逮捕後の勾留を防ぎ、迅速に釈放されることが重要です。ここでは逮捕の種類、手続きの流れ、釈放のタイミングについて詳しく説明します。
早見表:逮捕の種類と手続きの流れ
逮捕の種類 | 条件 | 逮捕状 | 流れ |
---|---|---|---|
通常逮捕(後日逮捕) | 犯罪をしたと疑う相当の理由+逃亡・証拠隠滅の恐れ | 必要 | 警察や検察が逮捕状を請求し、裁判官が発行した逮捕状に基づいて行われます。 |
現行犯逮捕・準現行犯逮捕 | 犯行中や犯行直後 | 不要 | 犯行現場や直後に逮捕されるケースです。一般人でも逮捕が可能です。 |
緊急逮捕 | 重大事件で急を要し、逮捕の必要性がある | 不要(後で発行) | 重大事件に関わるケースで行われます。逮捕後直ちに逮捕状を発行してもらう必要があります。 |
早見表:逮捕後の手続きと釈放のタイミング
手続きの段階 | 時間 | 内容 |
---|---|---|
逮捕~検察への送致 | 48時間以内 | 逮捕されると留置場に入れられ、警察官の取調べを受け、警察は48時間以内に事件を検察官に送致します。 |
送致~勾留の請求 | 送致後24時間以内 | 検察官が事件を引き継ぎ、勾留の必要性を判断します。必要と判断された場合、裁判官に勾留請求を行い、裁判官が勾留を決定します。 |
勾留~起訴の決定 | 最大20日間 | 勾留が認められると最大で20日間の身体拘束が続きます。この間に検察官は起訴・不起訴を決定します。 |
起訴~刑事裁判 | 起訴後 | 起訴されると刑事裁判が始まり、被告人として裁かれます。略式起訴と正式裁判があります。 |
逮捕~微罪処分で釈放 | 48時間以内 | 警察の判断で微罪処分となり、48時間以内に釈放されるケースです。 |
送致~勾留されず釈放 | 72時間以内 | 検察官が勾留請求を行わず、逮捕から72時間以内に釈放されるケースです。 |
勾留~不起訴で釈放 | 最大20日間 | 勾留中に不起訴処分となり、釈放されるケースです。 |
起訴~保釈で釈放 | 保釈金を納めた後 | 起訴後に保釈申請が認められ、保釈金を納めて釈放されるケースです。 |
逮捕の種類
逮捕には以下の種類があります。
- 通常逮捕(後日逮捕)
- 条件:犯罪をしたと疑う相当の理由+逃亡・証拠隠滅の恐れ
- 逮捕状:必要
- 流れ:警察や検察が逮捕状を請求し、裁判官が発行した逮捕状に基づいて行われます。
- 現行犯逮捕・準現行犯逮捕
- 条件:犯行中や犯行直後
- 逮捕状:不要
- 流れ:犯行現場や直後に逮捕されるケースです。一般人でも逮捕が可能です。
- 緊急逮捕
- 条件:重大事件で急を要し、逮捕の必要性がある
- 逮捕状:不要(逮捕後に直ちに逮捕状を発行してもらう必要があります)
- 流れ:重大事件に関わるケースで行われます。
逮捕後の手続きの流れ
逮捕後の手続きは以下の通りです。
- 【逮捕後48時間】逮捕~検察への送致
- 逮捕されると留置場に入れられ、警察官の取調べを受けます。警察は48時間以内に事件を検察官に送致します。
- 【送致後24時間】送致~勾留の請求
- 検察官は事件を引き継ぎ、勾留の必要性を判断します。必要と判断された場合、裁判官に勾留請求を行い、裁判官が勾留を決定します。
- 【最大20日間】勾留~起訴の決定
- 勾留が認められると最大で20日間の身体拘束が続きます。この間に検察官は起訴・不起訴を決定します。
- 起訴~刑事裁判
- 起訴されると刑事裁判が始まり、被告人として裁かれます。略式起訴と正式裁判があります。
釈放のタイミング
釈放されるタイミングは以下の通りです。
- 逮捕~送致されず微罪処分で釈放
- 逮捕後、警察の判断で微罪処分となり、48時間以内に釈放されるケースです。
- 送致~勾留されずに釈放
- 検察官が勾留請求を行わず、逮捕から72時間以内に釈放されるケースです。
- 勾留~不起訴となって釈放
- 勾留中に不起訴処分となり、釈放されるケースです。
- 起訴~保釈が認められ釈放
- 起訴後に保釈申請が認められ、保釈金を納めて釈放されるケースです。
釈放後の注意点
釈放されても、事件が完全に終了したわけではありません。在宅捜査が続く場合があるため、引き続き弁護士に相談し、対応を進めることが重要です。
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