逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

逮捕された場合、その後の手続きや釈放のタイミングが気になるところです。特に会社員にとっては、逮捕後の勾留を防ぎ、迅速に釈放されることが重要です。ここでは逮捕の種類、手続きの流れ、釈放のタイミングについて詳しく説明します。

早見表:逮捕の種類と手続きの流れ

逮捕の種類条件逮捕状流れ
通常逮捕(後日逮捕)犯罪をしたと疑う相当の理由+逃亡・証拠隠滅の恐れ必要警察や検察が逮捕状を請求し、裁判官が発行した逮捕状に基づいて行われます。
現行犯逮捕・準現行犯逮捕犯行中や犯行直後不要犯行現場や直後に逮捕されるケースです。一般人でも逮捕が可能です。
緊急逮捕重大事件で急を要し、逮捕の必要性がある不要(後で発行)重大事件に関わるケースで行われます。逮捕後直ちに逮捕状を発行してもらう必要があります。

早見表:逮捕後の手続きと釈放のタイミング

手続きの段階時間内容
逮捕~検察への送致48時間以内逮捕されると留置場に入れられ、警察官の取調べを受け、警察は48時間以内に事件を検察官に送致します。
送致~勾留の請求送致後24時間以内検察官が事件を引き継ぎ、勾留の必要性を判断します。必要と判断された場合、裁判官に勾留請求を行い、裁判官が勾留を決定します。
勾留~起訴の決定最大20日間勾留が認められると最大で20日間の身体拘束が続きます。この間に検察官は起訴・不起訴を決定します。
起訴~刑事裁判起訴後起訴されると刑事裁判が始まり、被告人として裁かれます。略式起訴と正式裁判があります。
逮捕~微罪処分で釈放48時間以内警察の判断で微罪処分となり、48時間以内に釈放されるケースです。
送致~勾留されず釈放72時間以内検察官が勾留請求を行わず、逮捕から72時間以内に釈放されるケースです。
勾留~不起訴で釈放最大20日間勾留中に不起訴処分となり、釈放されるケースです。
起訴~保釈で釈放保釈金を納めた後起訴後に保釈申請が認められ、保釈金を納めて釈放されるケースです。

逮捕の種類

逮捕には以下の種類があります。

  1. 通常逮捕(後日逮捕)
  • 条件:犯罪をしたと疑う相当の理由+逃亡・証拠隠滅の恐れ
  • 逮捕状:必要
  • 流れ:警察や検察が逮捕状を請求し、裁判官が発行した逮捕状に基づいて行われます。
  1. 現行犯逮捕・準現行犯逮捕
  • 条件:犯行中や犯行直後
  • 逮捕状:不要
  • 流れ:犯行現場や直後に逮捕されるケースです。一般人でも逮捕が可能です。
  1. 緊急逮捕
  • 条件:重大事件で急を要し、逮捕の必要性がある
  • 逮捕状:不要(逮捕後に直ちに逮捕状を発行してもらう必要があります)
  • 流れ:重大事件に関わるケースで行われます。

逮捕後の手続きの流れ

逮捕後の手続きは以下の通りです。

  1. 【逮捕後48時間】逮捕~検察への送致
  • 逮捕されると留置場に入れられ、警察官の取調べを受けます。警察は48時間以内に事件を検察官に送致します。
  1. 【送致後24時間】送致~勾留の請求
  • 検察官は事件を引き継ぎ、勾留の必要性を判断します。必要と判断された場合、裁判官に勾留請求を行い、裁判官が勾留を決定します。
  1. 【最大20日間】勾留~起訴の決定
  • 勾留が認められると最大で20日間の身体拘束が続きます。この間に検察官は起訴・不起訴を決定します。
  1. 起訴~刑事裁判
  • 起訴されると刑事裁判が始まり、被告人として裁かれます。略式起訴と正式裁判があります。

釈放のタイミング

釈放されるタイミングは以下の通りです。

  1. 逮捕~送致されず微罪処分で釈放
  • 逮捕後、警察の判断で微罪処分となり、48時間以内に釈放されるケースです。
  1. 送致~勾留されずに釈放
  • 検察官が勾留請求を行わず、逮捕から72時間以内に釈放されるケースです。
  1. 勾留~不起訴となって釈放
  • 勾留中に不起訴処分となり、釈放されるケースです。
  1. 起訴~保釈が認められ釈放
  • 起訴後に保釈申請が認められ、保釈金を納めて釈放されるケースです。

釈放後の注意点

釈放されても、事件が完全に終了したわけではありません。在宅捜査が続く場合があるため、引き続き弁護士に相談し、対応を進めることが重要です。


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